- 第1条(基本事項)
- [1]本規約は、「レンタル先企業」がレンタル品の引き渡しを受け、賃貸人である株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)が所定の手続きを経て規約の承諾となる行為をしたときに成立するものとします。
- [2]レンタルを行う場合は、商品の内容を、請求書及び納品書兼受領書に記載するものします。
- 第2条(個人情報の取り扱いについて)
- [1]株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)は個人情報については、レンタル規約の締結ならびに株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)の権利の保存、管理、変更および権利行使、株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)の提供するレンタルサービスの提供、レンタル規約に関するアフターサービスの提供の目的範囲内で利用します。
- 第3条(配送指定)
- [1]「レンタル先企業」は、株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)に対し配送日の指定を書面にて出来るものとします。但し、時間指定につきましては道路状況により承ることが出来ません。祝祭日及び、日曜日につきましては、承ることが出来ません。土曜日につきましては、応相談とさせて頂きます。
- 第4条(レンタル料金)
- [1]レンタル料金は、見積書等に応じて定められた料金とし、請求書に記載したものとします。
- 第5条(商品の保全)
- [1]株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)は、随時商品の保管状況の点検または報告を「レンタル先企業」に求めることができるものとします。
- [2]「レンタル先企業」は、商品に添付してある株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)の所有物である旨のステッカーを保守する義務を負うものとします。
- [3]「レンタル先企業」は、商品を第三者に譲渡したり、転貸、質入れ、担保権の設定等をすることは出来ないものとします。
- [4]「レンタル先企業」は、商品について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨を株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)に通知しなければなりません。
- [5]「レンタル先企業」は、株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)の承諾なく、商品に他の商品を付着(付合物)、改造、性能等の変更は出来ないものとします。
- 第6条(商品の滅失、顕損等)
- [1]レンタル中に生じた商品の滅失、毀損(通常の使用による損耗、滅耗は除く)等については、原則として同等商品との取替えに要する費用または修理代金に相当する費用全額をお客様が負担するものとします。
- [2]紛失、盗難、天災等で商品に異常が発生した場合は、遅延なく株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)に報告するものとします。
- 第7条(契約の解除)
- [1]「レンタル先企業」が、上記の各項の事項に違反した場合または株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)の債権保全上のために必要と認められる場合は、株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)は通知、催告なしで商品の引き揚げまたは返還の請求を行い、レンタル契約の解除ができるものとする。
- [2]前項によって株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)が商品の返還を請求したときは、「レンタル先企業」は直ちに商品を返却しなければならない。
- 第8条(協議事項)
- [1]本規約に定めのない事項が生じた場合および本契約の解釈に疑義が生じた場合は、「レンタル先企業」と株式会社ヘルシーケアサービス(マルヤレンタル事業部)の間で協議し解決するものとする。
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- [ 関東 ] - 群馬、埼玉、栃木、茨城、東京、神奈川、千葉、山梨
- [ 甲信越 ] - 長野、新潟
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